大阪の酒屋で立ち飲みができる理由!
2024/11/16
よく町の酒屋さんで立ち飲みをしている光景を見たことはないでしょうか?
俗に言う「角打ち」と呼ばれるものです。
実はこちら、厳密に言うと、飲食店ではありません。
酒屋さんが税務署から許可を得る「酒類小売業免許」は、
「飲食店営業許可」を同じ場所で取得することができません。
それではなぜ立ち飲みができるのでしょうか?
カラクリを説明します。
酒類小売業免許によりお酒の販売は可能です。
これはつまり製品としての販売となります。
要は「封を開けずに提供する」ための免許となります。
商品を購入したお客様が、カウンター席で飲んでいるという状況です。
コンビニエンスストアでのイートインと同じ状況になります。
もちろん火を扱う料理などの提供もできません。
電子レンジで温めたり、缶詰を販売したりは可能です。
店内を区分けすることで、飲食店営業許可を得ることも可能ですが、
大方の酒屋さんは店頭でお酒を販売し、それをそのまま飲むスペースを設けることで「角打ち」をしています。
数年前から「原価バー」なる飲食店が現れました。
こちらは仕入原価でお酒を提供するものです。
そのまま提供するため利益はありませんが、
2000円の入店料や1時間いくらかの利用時間制を設けることで利益を上げています。
飲食店の方から、「店でお酒を販売したい」というお問い合わせをいただきますが、
上述の通り、飲食スペースと販売スペースを分ける必要があり、
販売スペースを設けることで「酒類小売業免許」を取得することが可能となります。
もちろん許可を得るためにはスペースだけではなく、
酒類の仕入れ先や販売先、販売計画など所定の申請書に記入することが必要です。
それでは「角打ち」をしている酒屋さんは儲かるのか?ですが、
商品の販売売価は自由に設定できますので、
利益が取れる価格設定にすることは可能です。
ただし、お客様で封を切っていただく必要があり、
セルフの形となりますので、あまり高い単価での設定はしづらいでしょう。
あくまで酒類の小売りがメインで、プラスアルファで角打ちで売上を上げていると見てください。
ただ豊富な種類のお酒を楽しめる、酒屋の店主の説明を聞けるなど、
通常の飲食店にはない魅力が「角打ち」がいまだに多く残っていることを物語っていると言えます。
ぜひ一度、お近くの「角打ち」をご体験ください。
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株式会社くだら
住所 : 大阪府大阪市平野区平野馬場2丁目7番6号
電話番号 : 06-4302-1118
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